第1条(名称)
本サッカークラブは、ペラーダフットボールクラブとする。
第2条(所在地)
本クラブの所在地は、東京都練馬区田柄1-5-8に置く。
第3条(資格)
- 当クラブの目的、趣旨に賛同し、自分の技能に関係なく将来においても、サッカーと深く関わっていきたいという希望の強いこと。
- 学習との両立を図り、けじめある生活を心掛け、他チーム及び他校の選手と積極的に交流しようとする意欲のあること。
第4条(事業)
本クラブは、目的を達成するために次の事業を行う。
- 練習と試合
- 国内外の諸地域との交流
- 相互の交流をはかるための親睦活動
- その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業
第5条(クラブ員)
クラブ員とは、本クラブに入会し、サッカーを通じて健全なる心身の発達とクラブ員相互の親睦を望む青少年ならびに成人とする。
第6条(入会)
- 本クラブに入会する者は、申込書に必要事項を記入し、保護者が捺印の上、入団金を添えて提出する。申込みは随時受け付けるが、活動はスポーツ保険に加入してからとする。
- 本クラブに入会したものは、本クラブの趣旨に賛同した者とする。
第7条(退会)
- 休団(1ヶ月以上、3ヶ月以内休む事)及び退団を希望するクラブ員は、前月20日までに代表者に届けなければならない。
- 休退団は休団届・退団届けを作成し保護者捺印の上提出しなければならない。休団は期限3ヶ月とし、これを超える場合は自然退会とし、本クラブ会員資格を失うものとする。但し、特別な理由と認められる場合はこの限りではない。
第8条(除名)
本規約に違反したり、生活態度の悪い者、(飲酒・喫煙・万引き・茶髪・ピアス等)クラブ員としてふさわしくない者は除名することが出来る。
第9条(費用)
原則として前納とし、翌月分を当月分までに納入する。会員が正当な理由無く、会費等の納入を怠った場合は指導を停止され、本クラブの会員としての資格を失う。
費用を次の通り納めるものとする。
- 費用とその納入方法は、別記する。
- 本クラブの事業で、新たに経費を必要とする場合は、その都度徴収する。
- 納められた費用は退会及び除名しても一切返還しない。
第10条(事故)
- 指導者は事故が起きないよう万全の注意を払うが、本クラブの活動において発生した不慮の事故による傷害については、スポーツ安全保険を適用する。
本クラブは不慮の事故による責任は一切負わない。 - 本クラブの活動において発生した賠償事故については、誠実に賠償義務を履行する。ただし、本クラブが加入する賠償責任保険の保険金支払いをもってその賠償義務にかえる場合がある。
- 保護者などスポーツ安全保険未加入者が、クラブ活動中に不慮の事故による傷害を被った場合、本クラブは一切責任を負わない。
- クラブ員及びその関係者は、本クラブの指示に従い、円滑なクラブ活動が行えるよう協力する。
第11条(規約の改正)
本規約は、当クラブの運営委員の決議を以って随時改正する事ができる。
その他、本規約に定められていない必要な事項も随時追加することができる。
第12条(施 行)
本規約は2007年11月08日から施行する。
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